【決定版】ベトナム進出を考えている皆様へ-現地法人運営において知っておきたいこと
現地法人ができた後に行うこと
労働許可証の取得
外国人が3ヶ月以上ベトナムで働く場合、ベトナム労働・傷病兵・社会省(MOLISA)が発効するワークパーミットとも呼ばれる労働許可証を取得しなければなりません。外国人労働者を雇用する企業は、外国人労働者がベトナムに勤務する予定日の15日前までに、申請しなければなりません。
しかし、労働許可証が免除されている場合や、3ヶ月以内の就労であれば、労働許可証は必要ありません。
労働許可証は誰でも簡単に、また必ず取得ができるものではなく、取得するためには、一定のクリアしなければならない条件や要件があります。
以下に労働許可証免除の対象者と、労働許可証取得の条件を挙げておきます。
労働許可証免除の対象者
1 | 有限会社の出資者もしくは所有者 |
2 | 株式会社の取締役 |
3 | 国際機関あるいは非政府組織の在ベトナム駐在員事務所所長またはプロジェクトの代表者 |
4 | 販促活動のために、ベトナムに3カ月未満滞在する外国人 |
5 | 企業の生産または営業活動に影響する可能性がある、ベトナムで既に就労している外国人労働者およびベトナム人労働者には解決できない技術的な問題に対処する目的でベトナムに3カ月以内滞在する外国人 |
6 | ベトナム弁護士法に従って弁護士免許を取得している外国人弁護士 |
7 | ベトナムの加盟している国際条約の定める者 |
8 | ベトナムで就学中の生徒および学生で、ベトナムで就労中の者 |
9 | WTOとベトナムとの間で合意されたサービスに係る特定コミットメント11業種(注)における企業内人事異動による場合であって、当該企業により12カ月以上前に採用され、ベトナム現地法人に勤務する、ベトナム現地法人を設立した外国企業の管理者、代表取締役社長、専門家である外国人労働者 注:経営サービス、通信サービス、建設サービス、流通サービス、教育サービス、環境サービス、ファイナンスサービス、医療サービス、観光サービス、文化エンターテイメント、運輸サービスを含む。 |
10 | ベトナムおよび外国の権限機関によって締結された政府開発援助(ODA)に関する国際条約の規定あるいは合意内容に従うODAプログラム・プロジェクトのための専門的および技術的なコンサルティングサービスの提供、また、プログラム・プロジェクトの研究、構築、審査、評価、管理、実施を行う外国人労働者 |
11 | 法律に従って、外務省が発行したベトナムにおけるメディア・プレス許可書を有する外国人労働者 |
12 | 外国の機関・組織により、ベトナムにおける外国の外務代表機関または国際組織が管理するインターナショナル・スクールで教授・研究するために派遣された外国人労働者もしくはベトナム教育訓練省によりベトナムにおける教育・訓練機関で教授・研究する目的を認められた外国人労働者 |
13 | ベトナムにおける外国の外務代表機関または国際組織により認められたボランティア |
14 | 専門家、管理者、代表取締役社長、技術的な労働者の職位としてベトナムに従事し、1回の勤務期間が30日未満で年間の勤務期間の合計が90日以下の外国人労働者 |
15 | 中央レベルまたは省レベルの機関・組織が法律に従って締結した国際合意に基づいてベトナムで就労する外国人労働者 |
16 | ベトナムにおける機関、組織、企業の実習に関して合意した外国における学校・教育機関で勉強している生徒、学生 |
17 | ベトナムの加盟している国際条約上、ベトナムにおける外国の代表機関において任務を果たすことが認められているメンバーの家族 |
18 | 政府機関、政治組織、政治社会組織に就労するための公用パスポートを有する外国人労働者 |
19 | 首相が労働傷病兵社会省の要請によって決定する、その他外国人労働者 |
労働許可証取得の条件
1 | 18才以上であり、行為能力があること |
2 | 職務遂行上、健康面において必要な要件を満たしていること |
3 | 管理者・社長、専門家、技術者であること |
4 | 当該外国人労働者が、ベトナム法および外国法に照らして、犯罪者ではなく、訴追を受けてもいないこと |
5 | 当該外国人労働者の雇用について、国の管轄当局から書面で承認を受けていること |
6 | ベトナムおよび海外において犯罪歴のないこと 外国人が初めてベトナムに勤務する場合、外国の当局が発行した司法履歴書(無犯罪証明書)もしくは犯罪者および刑事責任を追及されている者でない証明書の提出が必要となる。 司法履歴書(無犯罪証明書)もしくは犯罪者または刑事責任を追及されていない者の書類の提出日における証明書の有効期限が証明書に記載された日付から6カ月以内であること。 ベトナムに居住している外国人労働者の場合は、ベトナム当局が発行した司法履歴書(無犯罪証明書)のみを提出してもよい。 |
7 | 管轄機関から、外国人労働者の雇用について文書で承認されていること |
ベトナム進出を考えている場合、労働許可証の取得は結局現地の「コンサルタント」に依頼して代行してもらう必要がありますが、基本的かつ必要十分な要件に関する情報を示しておくことは重要でしょう。
また、労働許可証の取得に関する要件や手続き、またその際の必要書類は近年頻繁に変更が行われており、少しずつ条件が厳しくなってきているので、最新の情報は専門家に確認することを強くお勧めします。
ビザの取得
【編集部注:※新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で、日本人に対するビザ発給の要件が通常時と大きく異なっています。この記事は、通常時の基準で執筆しております。十分ご注意ください。】
ビザの種類
ビジネスビザ
15日以上の滞在をする場合や、15日以下でもビジネス活動を行う場合はビジネスビザを取得する必要があります。このビザには、一回のみ有効のシングルタイプと有効期間内は複数回利用可能のマルチタイプがあります。ビジネスビザを発給してもらえるには在ベトナム企業からの申請に基づく許可証が必要になりました。
一時在留許可(テンポラリーレジデンス)・労働許可(ワークパーミット)
一時在留許可証は、ベトナム国内で就労する場合などに発行されますが、対象の一部のビザが発給されると、ビザと同記号の一時在留許可証を発給されます。一時在留許可証の有効期間は、ビザの有効期間と同じで、その期間中はビザ取得が免除されます。またこの一時在留許可証はビザの代わりにもなりますので、このカードを持っていればベトナムへの入出国を自由に行うことができます。
ベトナム国内で就労する場合は、ビザとは別に労働許可証(ワークパーミット)も必要になります。
観光ビザ
通常、日本人は観光目的で15日以内のベトナム滞在であれば、ビザを取得する必要はありません。この場合は、15日以内に有効の帰国の航空券、もしくは第3国への航空券が必要です。しかし、観光目的であっても、15日以上ベトナムに滞在する場合はベトナムビザの取得が必ず必要です。
就学(学生)ビザ
就学ビザは、ベトナムの学校で教育を受ける場合に必要で、現地の教育機関にサポートしてもらって実際に学校に通う期間のビザを取得する必要があります。お子様が日本人学校に入学される場合は学生ビザは必要ありません。
ビザの種類と発行対象者一覧
ベトナムのビザは全部で20種類のカテゴリーに分けられています。しかし一般的には、上に上げた4種類のビザ以外を取得することは少ないでしょう。滞在の目的によって取得するビザの種類が異なってくるため、取得申請の際は、どの種類のビザが適しているのか事前によく調べておくことが非常に重要です。
タイプ | ビザの対象者 | ビザの最長期限 | 滞在許可書の最長期間 |
NG1 | 共産党書記長、国家主席、国会議長、首相に招かれた代表団のメンバー | 12カ月 | 未公表 |
NG2 | 党中央常務委員会、国家副主席、国会副議長、副首相、祖国戦線主席などに招かれた代表団のメンバー | 12カ月 | 未公表 |
NG3 | 外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関などのメンバーとその家族や使用人 | 12カ月 | 5年 |
NG4 | 外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関などに就労する人やそれらの期間を訪問する人 | 12カ月 | 未公表 |
LV1 | 党の中央に属する機関や国会、政府、祖国戦線、最高人民裁判所、最高人民検察院、国家監査院、中央省庁、中央直轄市、省の人民委員会などに就労する人 | 12カ月 | 5年 |
LV2 | 政治、社会組織や社会組織、ベトナム商工会議所に就労する人 | 12カ月 | 5年 |
DT | 外国人投資家や外国人弁護士 | 5年 | 5年 |
DN | ベトナム企業を訪問する外国人 | 12カ月 | 未公表 |
NN1 | 国際組織のプロジェクトや外国の非政府組織の駐在事務所の所長 | 12カ月 | 3年 |
NN2 | 外国企業の駐在員事務所や支店の代表者および外国の経済組織、文化組織、その他専門組織の代表者。 | 12カ月 | 3年 |
NN3 | 非政府組織や駐在員事務所、外国企業の支店、外国の経済組織、文化組織、その他の専門組織の駐在員事務所に就労する人 | 12カ月 | 未公表 |
DH | 研修や学習する人 | 12カ月 | 5年 |
HN | 会議やシンポジュウムに参加する人 | 3カ月 | 未公表 |
PV1 | 常駐するジャーナリスト | 12カ月 | 2年 |
PV2 | 短期期間の活動を行うジャーナリスト | 12カ月 | 未公表 |
LD | 外資の企業に就労する人 | 2年 | 2年 |
DL | 観光客 | 3カ月 | 未公表 |
TT | LV1、LV2、DT、NN1、NN2、大学、DH、PV1、LDビザが発給される外国人の両親や配偶者および18歳未満の子供かベトナム国民の両親、配偶者、子供 | 12カ月 | 3年 |
VR | 親族訪問やその他の目的の人 | 6カ月 | 未公表 |
SQ | 同法第17条3項に該当する人 | 30日 | 未公表 |
ビジネスビザの取得申請の流れ・取得方法
1 招聘状(取得許可番号)取得
前述した通り、ビジネスビザを発給してもらえるには在ベトナム企業・法人からの書類が必要ですので、個人で取得申請することはできません。
まず最初に、外国人労働者を雇用する予定の在ベトナム企業が、必要書類をハノイ・ダナン・ホーチミンにある入出国管理局に提出し、招聘状(取得許可番号)を取得します。通常は、約5営業日で招聘状(取得許可番号)を取得することができます。
2 ビジネスビザ取得
2-1.ベトナム大使館・領事館で申請・取得する
それから、当該外国人が、企業が取得したビザ発給許可通知書(ビザ発給許可番号)を受け取り、必要書類と一緒に在日本ベトナム大使館もしくは領事館に持って行き申請します。
必要書類
・パスポート、証明写真(3cm x 4cm)、招聘状(取得許可番号)、ビザ申請料
2-2.インターネットで申請し、ベトナム到着時の国際空港で取得する
事前にインターネットで必要事項を入力し、ビザ申請書をプリントアウトしておきます。必要書類を持って、イミグレーション手前にあるビザ発給窓口で取得することが出来ます。この時にビザ申請料を支払います。この取得方法では、パスポートの有効期限が申請するビザの有効期限プラス3ヶ月以上ないと取得できません。
必要書類
・ビザ申請書、招聘状(取得許可番号)、ビザ申請料
3 就労ビザまたは一時滞在許可証の発給申請
当該外国人は取得した商用ビザで入国し、労働許可書を取得したあと、公安省の入出国管理局、または中央統轄市・省の公安出入国管理室で、労働許可書が1年以下の場合は就労ビザ、それ以上の場合は一時滞在許可証(テンポラリー・レジデンス・カード)の発給申請を行うことができます。
※一時滞在許可証を取得すると、ベトナムにおける居住者扱いとなり、個人所得税を申告する必要があるので注意が必要です。
ビザ免除について
前述のとおり、日本のパスポートを持っていれば、観光が目的の場合のみ、ベトナムのビザを取得しなくても15日以内の滞在ができます。この15日以内の滞在はビザを免除される制度は観光での目的に限定されており、商用・ビジネスなどが目的の場合は利用できず、必ずビザを取得しておく必要があります。
ビザを免除してもらえるための条件は、15日以内に有効の帰国航空券、もしくは第3国への航空券を持っていることや、前回のベトナム出国より30日以上が経過していることがあります。もし、前回の出国から30日以上経過していない場合は、ベトナムビザを取得する必要がありますので注意してください。
ベトナム人を雇用する場合の留意事項
ベトナムで従業員を雇用する場合は、雇用時の最低賃金、従業員の公的保険料納付、労働関連法令などに留意する必要があります。2011年10月以降、内資企業と外資系企業の最低賃金が統一されています。
最低賃金
原則、政府は毎年各地域の生活水準に基づいて最低賃金を決定します。2020年12月現在、ベトナム内資企業および外資系企業に適用される最低賃金は、以下の通りに規定されています。
第1地域:442万ドン/月
第2地域:392万ドン/月
第3地域:343万ドン/月
第4地域:307万ドン/月
ハノイ市、ハイフォン市、ホーチミン市、ドンナイ省、ビンズオン省、バリア=ブンタウ省のそれぞれ都市部は、いずれも第1地域になっております。
2020年の最低賃金の改定では、2019年との比較で、最低賃金がおよそ5.5%上昇しています。毎年改定されている最低賃金の規定でも、2017年以降、各地域でそれぞれその前年の5.5%から7.3%の上昇で推移しています。
基準賃金
最低賃金とは別に、基準賃金と呼ばれる概念も存在します。これは、政府に勤務する公務員の給与、手当およびその他の利益の水準を決定するのに用いられるものです。この基準賃金は、後述の公的保険料の算定とも関連します。
2019年7月1日から翌年6月まで適用された基準賃金は149万ドン、2020年7月以降現在は月額160万ドンに規定されています。公務員に関する現在の基準賃金制度は2020年に終了し、2021年からは、肩書きや職位をベースとする新しい賃金制度が導入される予定になっています。
出典:「JETRO 外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用」
公的保険
公的保険の種別と料率
種別 | 雇用者負担分 | 労働者負担分 | 合計 |
社会保険(労災保険料を含む) | 17.5%(労災保険料:うち0.5%) | 8% | 25.5%(労災保険料:うち0.5%) |
健康保険 | 3% | 1.5% | 4.5% |
失業保険 | 1% | 1% | 2% |
合計 | 21.5% | 10.5% | 32% |
社会保険に加入できる者
・社会保険への強制的な加入対象となるベトナム人労働者
・3カ月間以上の労働契約に基づき勤務するベトナム人労働者
・1~3カ月間の労働契約に基づき勤務するベトナム人労働者
・給与を受給している企業の管理者(社長または会長)
・社会保険への強制的な加入対象となる外国人労働者
ベトナムにおいて発行された労働許可証、実務証明書(Practicing Certificate)または実務許可書(Practicing License)に基づき、ベトナムで就労期間が少なくとも1年間の労働契約を締結している外国人労働者。ただし、社内異動者とベトナムの定年に達した者を除く。
・組織および個人を含む雇用者で、労働契約に基づき労働者を雇用する者
・任意の社会保険への加入の適用を受ける者
雇用者および外国人労働者に適用される社会保険
2018年12月1日以降
雇用者負担 | 労働者負担 | 合計 | |
社会保険料 (労災保険料含む) | 3.5% | なし | 3.5% |
2022年12月1日以降
雇用者負担 | 労働者負担 | 合計 | |
社会保険料 (労災保険料含む) | 17.5% | 8% | 25.5% |
失業保険に加入する者
- 3カ月間以上の労働契約に基づき勤務するベトナム人の労働者
- 組織および個人を含む雇用者で、3カ月間以上の労働契約に基づき労働者を雇用する者
健康保険に加入する者
- 3カ月間以上の労働契約に基づき勤務するベトナム人および外国人の労働者
- 組織および個人を含む雇用者で、3カ月間以上の労働契約に基づき労働者を雇用する者
- その他の組織および個人で、健康保険法に規定される者
労災保険に加入する者
・社会保険への強制的な加入対象となるベトナム人の労働者
・3カ月間以上の労働契約に基づき勤務するベトナム人の労働者
・1~3カ月間の労働契約に基づき勤務するベトナム人の労働者(2018年1月1日より適用)
・ベトナムにおいて発行された労働許可書、実務証明書(Practicing Certificate)または実務許可書(Practicing License)に基づき、ベトナムで就労期間が少なくとも1年の労働契約を締結している外国人の労働者(2018年12月1日より適用)
・組織および個人を含む雇用者で、労働契約に基づき労働者を雇用する者
賃金テーブルの作成と、所轄省庁への提出
雇用者は、募集、労働の使用、労働契約の給料交渉および給料支払いの根拠とするために、 賃金テーブルを作成しなければなりません。10人以上を雇用している場合、所在地の区・県レベル人民委員会のベトナム労働・傷病兵・社会省(MOLISA)、または管轄する省・市の工業団地・輸出加工区・ハイテクパーク・経済特区の管理委員会に、賃金テーブルを送付します。
強制保険の申告と納付
ベトナムでの強制保険は前述のとおり、
①社会保険(使用契約中の契約を除き、3ヶ月未満の契約であっても加入義務あり)
②健康保険
③失業保険(3ヶ月以上の雇用契約を締結する被雇用者すべてに加入義務あり)
の3種類あります。
強制保険の負担料率
種別 | 雇用者負担分 | 労働者負担分 |
社会保険(労災保険料を含む) | 17.5%(労災保険料:うち0.5%) | 8% |
健康保険 | 3% | 1.5% |
失業保険 | 1% | 1% |
労働協約の提出(任意)
労働協約とは、雇用者と労働組合の間で交わされる、労働・雇用条件、各当事者の権利等に関する合意書のことです。締結日から10日以内に、ベトナム労働・傷病兵・社会省(MOLISA)、または工業団地・輸出加工区・ハイテクパーク・経済特区の管理委員会に1部送付します。
退職と解雇
退職と退職手当
企業で12カ月以上勤続した労働者が退職する場合は、雇用主は基本給に付属手当てがあればそれを含めて、勤続1年につき半月分の退職手当を支払う責任を負います。退職手当算出の基礎となる時間は、試用、インターン、実習期間を除く労働者が雇用主のために実際に働いた期間で、労働者が失業保険に加入していた期間と失業手当を受給していた期間は除かれます。
退職手当を受けられない労働者
次の場合、労働者は退職手当を受けることができません。
・労働者が法令に従って定年に達し、社会保険給付を受給する資格を満たした場合
・労働者が労働契約を違法に一方的に解除し、または解雇予告期間を遵守しなかった場合
・労働者が就業規則に従って懲戒解雇された場合
解雇
ベトナム労働法に基づき、雇用主は労働者を次の状況でのみ解雇できます。
・労働者が窃盗、汚職、賭博、故意に人を傷つける行為、職場内での麻薬の使用、雇用者の経営・技術上秘密の漏洩、知的所有権の侵害行為を行い、雇用者の資産、利益に重大な損害(注)をもたらす行為、または特別重大な損害をもたらす恐れがある行為を行った場合
・昇給期間延長処分の制裁を受けながら、制裁期間中に再犯した場合、または免職の制裁処分を受けながら、再犯した場合
・正当な理由なく、当事者が1カ月に計5日または1年に計20日無断欠勤した場合
(注)重大な損害とは、その地域で適用される最低賃金の10カ月分を超える額である。
これらの場合により解雇された労働者は、退職手当を受けることはできません。
退職手当/失業手当
1年以上勤続し、1年以上失業保険料を納付した労働者が退職する場合、企業からの退職手当ではなく、社会保険機関から失業手当を受給することが認められています。ただし、企業が労働者の失業保険を負担していなかった期間、例えば、試用期間や女性労働者の産休等がある場合は、労働者は当該期間については退職手当の支払を受けることができることになっています。
環境に関する各種手続き
以下のうち、必要な手続きを行ってください。
・建設許可証の取得
管轄の省・市の建設局に申請し、工事開始の前に取得してください。建設法第89条に規定される建設許可証を免除される場合は不要です。発給期間は、不備のない書類を受理してから30日です。
・戦略的環境作用評価報告書、環境作用評価報告書の審査、承認または環境保護計画書の確認、登録
・消火消防設計の承認
消火消防警察に申請します。発給期間は、案件によって5から15営業日です。
・自然災害基金への対応
・チーフアカウンタントの任命(初年度は不要)
任命日から10日以内に、当該チーフアカウンタントの情報を管轄の税務機関に文書で通知してください。
まとめ
日本企業がベトナムで現地法人を設立する際に知っておくと役立つさまざまなことについて説明しました。
法人設立方法について知りたい方は、「【決定版】ベトナム進出を考えている皆様へ-現地法人の設立方法」の記事をどうぞ参照してください。