在留外国人のためのお役立ち情報シリーズその2

在留外国人のためのお役立ち情報シリーズ

2020年12月現在、日本の在留外国人数は288万人以上もいます。その中の多くの人たちは日本語を流暢に話せますが、難しい漢字と言い回しで書かれた文章を理解できるレベルには達していません。そのため、そうした外国人をサポートするために、政府は「多言語」での情報提供に力を入れています。

この在留外国人のためのお役立ち情報シリーズは、日本語が不自由な人々に役立つ情報を適宜お届けしていきます。

今回は、税金や保険の問題にフォーカスしていきます。とても重要な事柄ですので、外国人を雇用している企業の方はぜひ参考になさってください。

国によるサポート

日本で働いている外国人や、働きたいと考えている外国人に必要となる情報は、厚生労働省のウェブサイトから見ることができます。外国人が就労する際に関わってくる法律面の情報や、留学生が就労する際のルールと手続きなど、総合的な情報を得ることができます。

また、ハローワークは、全国5か所の都道府県労働局に「外国人出張行政相談コーナー」という外国人向けの職業相談所を設けています。この相談所には、日本語が不自由な外国人向けに「通訳」を配置しています。例えば、群馬労働局太田所や静岡労働局浜松所ではポルトガル語、岐阜労働局多治見所はポルトガル語とタガログ語に対応できるようになっています。

住民税の支払いについて

住民税は、1月1日時点に居住している地方自治体に支払う税金のことです。仮に1月2日に出国するという場合でも住民税は発生しますので、支払わなければなりません。もし住民税を支払っていないと、在留期間の更新申請ができないことがありますので注意してください。

また、自国に帰る際に、出国までに住民税を支払えないのであれば、自分に代わって税金の申請や支払いを行う「納税管理人」にお願いして、市区町村に届け出をしなければなりません。

こういった税金に関するルールは、外国人に正確に理解・把握してもらう必要があります。総務省は、日本語・英語・中国語・ベトナム語・ポルトガル語のリーフレットを準備していますので、必要な方はぜひ活用してください。対応言語は以下の4言語です。

  • 英語
  • 中国語
  • ベトナム語
  • ポルトガル語

社会保険について

日本で外国人が働く際には、雇用形態を問わず社会保険への加入が義務となっています。加入しないと法律違反になりますので、その点を外国人にもきちんと理解してもらうために、日本年金機構が多言語対応のパンフレットを用意しています。対応言語は以下の14言語です。

  • 英語
  • 中国語
  • 韓国語
  • ポルトガル語
  • スペイン語
  • インドネシア語
  • タガログ語
  • タイ語
  • ベトナム語
  • ロシア語
  • ミャンマー語
  • カンボジア語
  • ネパール語
  • モンゴル語

緊急小口資金等の特例貸付

政府は、新型コロナウィルスの影響で収入が激減し生活に困窮している人向けに、「緊急小口資金」「総合支援資金」という特例貸し付けを実施しています。

この制度は生活に困窮している外国人も利用できるようになっており、その詳細が記載された多言語対応のパンフレットがネット上で公開されています。対応言語は以下の10言語です。

  • 日本語
  • 英語
  • 韓国語
  • 中国語簡体字
  • ベトナム語
  • ポルトガル語
  • スペイン語
  • ネパール語
  • ミャンマー語
  • ベンガル語

まとめ

外国人技能実習制度などで日本に出稼ぎに来る外国人が増えましたが、日本語の能力に限界のある人たちが多くいます。政府はそういった外国人を支援するために「多言語対応」に力を入れています。外国人が、日本語で日本の法律や制度について読むことはとても難しいことです。政府が行っているこうした対策は、外国人にとって大いに役立つことでしょう。

今回ご紹介した情報は一部に過ぎませんが、特に重要な点をお伝えしました。外国人を雇用している企業の方々に、少しでも参考になれば幸いです。

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