深刻な人材不足を救うのは、外国人雇用

在留外国人のためのお役立ち情報シリーズ

はじめに

日本は少子高齢化が加速しており、就労人口の減少による労働者不足が深刻化しています。
これまでも、外国人労働者の受け入れは進められてきました。さらに新たな「在留資格」が設けられ、外国人の受け入れを歓迎しています。

ここでは、日本の人材不足を救うため新たに開設された「在留資格」についてお伝えします。

参照:出入国在留管理庁

新たな「在留資格」とは?

2019年より外国人の在留資格に、「特定技能」という新たな分野がつくられました。

この「特定技能」制度がつくられた目的は、人手不足が深刻な産業に外国人を積極的に受け入れることです。多くの企業において、国内人材の確保が年々難しくなっています、この傾向はもっと深刻になり、外国人人材に頼らざるをえない状況になると予測されています。ある程度の専門性を持ち、即戦力となる外国人人材を確保するために、この制度は役立つでしょう。

「特定技能」とは?

「特定技能」は、1号と2号に分けられています。

特定技能1号:「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。
特定技能2号:「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。

出典:出入国在留管理庁

「特定技能」の分野

特定技能1号には、以下の14分野があります。

①介護 
②ビルクリーニング 
③素形材産業 
④産業機械製造業 
⑤電気・電子情報関連産業 
⑥建設 
⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備 
⑨航空 
⑩宿泊 
⑪農業 
⑫漁業 
⑬飲食料品製造業 
⑭外食業

⑥建設と⑦造船・舶用工業の2分野に関しては、特定技能2号の受入れが可能となっています。

受け入れ機関に求められること

「特定技能」制度の受入れ機関と登録支援機関には、基準と義務が定められています。

  • 雇用契約が適正で日本人と同等額以上となること
  • 機関自体が、5年以内に出入国・労働法令違反がなく、適切であること
  • 言語などの外国人を支援する体制があること
  • 外国人を支援する計画が適切であること
  • 結んだ契約を確実に履行すること
  • 出入国在留管理庁への届出をきちんと行うこと
出典:出入国在留管理庁

​​外国人雇用の流れ

「特定技能」制度のおおまかな流れは、以下のとおりです。

【A】すでに日本にいる外国人を雇用するケース

  1. 試験(技能・日本語)合格(技能実習2号を修了した人は試験免除)
  2. 求人募集で申し込み
  3. 受け入れ機関との雇用契約
  4. 在留資格変更
  5. 就労開始

【B】外国から来日するケース

  1. 試験(技能・日本語)に合格(技能実習2号を修了した人は試験免除)
  2. 求人募集で申し込み
  3. 受け入れ機関との雇用契約
  4. 在留資格認定証明書
  5. 査証(ビザ)発給
  6. 入国
  7. 就労開始

詳しくはこちらの「出入国在留管理庁:特定技能制度」のページで確認してください。

出入国在留管理庁の動画を見て、流れを理解しましょう。

まとめ

少々複雑な外国人雇用の手続きですが、ここではおおまかな流れを説明しました。

日本で働く外国人は増えていきますが、今後は「外国人労働者=安い賃金」ではありません。なぜなら、日本人と同等の良い条件でなければ、訪日して働くことを希望する外国人は集まらないからです。外国人人材の確保のためには、雇用条件の変革が必要です。そして、多言語対応も必須です。受け入れ機関の多言語対応を徹底していきましょう。

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