外国人雇用の基本ルールを確認しよう!(後編)

在留外国人のためのお役立ち情報シリーズ

はじめに

今後、日本は「少子高齢化」が進み、外国人の雇用が増加していくでしょう。しかし、外国人の雇用は手続きが煩雑で、少々ハードルが高いと思われがちかもしれません。ここでは、外国人雇用を始める際のおおまかな流れをご説明します。前編に続く、後編です。

参照:厚生労働省資料

外国人雇用のルール

日本語能力検定

在留資格によって、日本語能力が問われます。日本語レベルは、N1からN5にレベル分けされています。N1が一番上級で、N5が一番易しいレベルです。

N1:幅広い場面で使われる日本語を理解することができる
N2:日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解できる
N3:日常的に使われる日本語をある程度理解できる
N4:基本的な日本語を理解できる
N5:基本的な日本語をある程度理解できる

参照:日本語能力試験

雇用契約

外国人人材の採用が決まったら、雇用契約書を作成して契約を結びます。雇用契約書には、雇用条件を正確に記載してください。労働条件に関しては、厚生労働省が「外国人労働者向けモデル労働条件通知書」のサンプルを提供していますので、これらを活用しましょう。(英語中国語タガログ語ベトナム語他)

雇用契約書は、採用する外国人の言語で作成する必要があります。契約書は非常に重要な書類ですので、誤訳は許されません。機械翻訳で済ませず、専門の翻訳会社に依頼するのが良いでしょう。

ハローワークへ届出

外国人を雇う事業者は、雇用を始める時と離職する時にハローワークに届出を行わなければなりません。これは義務付けられています。この届出を怠ると、30万円以下の罰金が課されますので注意しましょう。

届出に必要となる書類(届出様式)は、厚生労働省のホームページに詳しい情報が載せられています。よく確認するようにしてください。届け出は、インターネットでも行えます。

支援サービス

外国人雇用は手続きが複雑なので、厚生労働省が提供している支援サービスを活用しましょう。

外国人雇用アドバイザー

外国人雇用に関する専門的な知識をもつ「外国人雇用管理アドバイザー」に、相談・指導をお願いすることができます。このアドバイザー制度は、厚生労働省が事業主への指導・援助のために、各都道府県に設置されています。

申込みは、お近くのハローワークで行えます(無料)。詳しい情報は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

外国人雇用サービスセンター

外国人雇用サービスセンターでは、高度外国人人材(留学生や専門技術を持つ人)に対する就職の支援、雇用する事業者への指導と支援を行っています。外国人留学生向けには、就職ガイダンス・インターンシッププログラムの提供・就職面接会の実施を行っています。

各地に外国人雇用センターがありますので、詳しい情報はこちらを参照してください。

外国人を雇用するメリット

最後に、外国人雇用のメリットを考えてみましょう。

1:労働力の確保
2:若くて優秀な人材の確保
3:海外進出時の戦力となる
4:外国人ならではの発想による活性化

今後、少子高齢化が進む日本に必要な人材確保が可能となるでしょう。

まとめ

外国人人材雇用の基本ルールとおおまかな雇用の流れを、前編と後編に分けてお伝えしました。外国人の雇用の手続きは複雑ですので、国が提供している支援サービスを積極的に利用することをお勧めします。

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